【賃貸経営情報③(改正建築物省エネ法について)】
(一社)賃貸不動産経営管理士協議会は、賃貸住宅管理業務の現場の実務に役立つ、有益な情報を配信しています。本年4月1日、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されました。それに伴い、「改正建築物省エネ法」が改正され、省エネ適合基準が拡大されています。今回は、その内容について解説いたします。
○建築物省エネ法とは
建築物分野の省エネ対策の徹底、吸収源対策としての木材利用拡大等を通じ、脱炭素社会の実現に寄与することを目標とした法律です。建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、エネルギー消費性能基準への適合義務等を定めています。
■省エネ適合基準の拡大
従来は、非住宅かつ延べ床面積300㎡以上の中規模・大規模建築物(非住宅)が、省エネ基準への適合義務対象でしたが、今回の法改正により、原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%削減(2013年度比)の実現に向け、省エネ対策を加速しており、今後、入居者の物件選定等においても省エネ性能への関心が一層高まることが考えられます。
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