【賃貸経営情報②(LPガスについて)】
(一社)賃貸不動産経営管理士協議会は、賃貸住宅管理業務の現場の実務に役立つ、有益な情報を配信しています。今回は、本年4月、LPガスの商習慣を是正することを目的とした、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の一部改正内容について、ご案内させていただきます。
〇液化石油ガス法省令改正の背景
LPガスについては、長年にわたる商慣行が存在し、これが消費者に不利益をもたらしている状況が指摘されてきました。具体的には、LPガス事業者がガス供給契約を獲得するために、給湯器やガスコンロに加え、エアコン、インターホン、Wi-Fi機器といった設備を無償で賃貸住宅のオーナーに貸与するケースがあります。この際の設備費用は、実質的に賃貸住宅の入居者が支払うガス料金に上乗せされる形で回収されることが一般的でした。さらに、賃貸住宅においては、入居者がガス料金の詳細を知るのは契約後である場合が多く、料金に不満を抱いたとしても、ガス事業者を変更することは事実上できないという状況でした。
LPガス料金の情報提供に関して、下記の対応が必要になりました。
●賃貸借契約を締結する前の入居希望者に対し、当該LPガス料金表等の情報を適切に提供すること●LPガス事業者から料金表等の情報があらかじめ提供されていない場合は、LPガス事業者に直接要請を行うことにより料金等の情報の提示を受けられる旨を、入居希望者に対し必要に応じて伝えることが必要になります。
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